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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年5月15日通知、平成25年11月15日施行分)(厚生労働省情報)

2013.11.15

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年11月15日に施行された。(平成25年5月15日通知)

《改正内容》

■下記農薬について、食品中の残留基準を削除・改正
・アラクロール(除草剤)
・クレソキシムメチル(殺菌剤)
・シフルメトフェン(殺ダニ剤)
・トリフルラリン(除草剤)

[基準値新規設定]
※平成25年11月15日施行分で、基準値が新規設定された食品はありません。

[基準値削除(一律基準へ)]
・アラクロール:大麦等5食品
・クレソキシムメチル:米(玄米をいう)等80食品
・トリフルラリン:牛の筋肉等28食品

[基準値改正]
・アラクロール:とうもろこし等5食品
・クレソキシムメチル:やまいも(長いもをいう)等23食品
・シフルメトフェン:なす等12食品
・トリフルラリン:その他のスパイス※等2食品
 ※スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、
  オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう

▶厚生労働省通知資料

 

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