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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年3月12日通知、平成25年9月12日施行分)(厚生労働省情報)

2013.09.12

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年9月12日に施行された。(平成25年3月12日通知)

《改正内容》

■下記農薬、動物用医薬品及び飼料添加物について、食品中の残留基準を削除・改正
・TCMTB(殺菌剤)
・アバメクチン(殺虫剤・寄生虫駆除剤)
・セデカマイシン(抗菌剤)
・ピリダベン(殺虫剤)
・フルトリアホール(殺菌剤)

[基準値新規設定]
※平成25年9月12日施行分で、基準値が新規設定された食品はありません

[基準値削除(一律基準へ)]
・TCMTB:米(玄米をいう)等11食品
・アバメクチン:らっかせい等31食品
・セデカマイシン:豚の筋肉等5食品
・ピリダベン:大豆等39食品
・フルトリアホール:米(玄米をいう)等5食品

[基準値改正]
・アバメクチン:その他のせり科野菜※等7食品
 ※せり科の野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう
・ピリダベン:小豆類※等33食品
 ※いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ぺギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む

厚生労働省通知資料

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