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食品、添加物等の規格基準の改正について(平成25年7月2日通知、平成25年7月2日施行分)(厚生労働省情報)

2013.07.02

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年7月2日に施行された。(平成25年7月2日通知)

《改正内容》

■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を設定・削除・改正

・アセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)
・アミスルブロム(殺菌剤)
・シアゾファミド(殺菌剤)
・スピロジクロフェン(殺ダニ剤)
・ノルフルラゾン(除草剤)
・フェリムゾン(殺菌剤)
・フェントエート(殺虫剤)
・フェンピラザミン(殺菌剤)
・フルオピラム(殺菌剤)
・ペンディメタリン(除草剤)

[基準値新規設定]

・アミスルブロム:米(玄米をいう)等10食品
・シアゾファミド:こんにゃくいも等3食品
・スピロジクロフェン:トマト等14食品
・フェントエート:その他のスパイス※
 ※スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
 (現在、「その他のスパイス(種子を除く)」として基準値が設定されているが、今回、「その他のスパイス」として基準値を設定する。)
・フェンピラザミン:トマト等13食品
・フルオピラム:小豆類※等39食品
 ※いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ぺギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・ペンディメタリン:そば等2食品

[基準値削除(一律基準へ)]

・フェントエート:その他のスパイス(種子を除く)
(現在、「その他のスパイス(種子を除く)」として基準値が設定されているが、今回、「その他のスパイス」として基準値を設定する。)

[基準値改正]

・アセトアミノフェン:豚の筋肉等5食品
・シアゾファミド:だいこん類(ラディッシュを含む)の根等3食品
・ノルフルラゾン:牛の肝臓等3食品
・フェリムゾン:米(玄米をいう)
・フェントエート:小麦等7食品

内容に関するご質問・ご相談は下記へお問い合わせください。

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