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食品、添加物等の規格基準の改正について (平成24年12月28日通知、平成25年6月28日施行分)(厚生労働省情報)

2013.06.28

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年6月28日に施行された。(平成24年12月28日通知)

《改正内容》
■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を設定・削除・改正

・アルジカルブ及びアルドキシカルブ(殺虫剤)
・クロラントラニリプロール(殺虫剤)
・ヘキサジノン(除草剤)
・ベンジルペニシリン(抗生物質)
・ベンフルラリン(除草剤)

[基準値新規設定]
・アルジカルブ及びアルドキシカルブ:大麦等20食品

[基準値削除(一律基準へ)]
・アルジカルブ及びアルドキシカルブ:米(玄米をいう)等141食品
・ヘキサジノン:鶏の筋肉等12食品
・ベンジルペニシリン:その他の家きん※の筋肉等14食品
 ※家きんのうち、鶏以外のものをいう
・ベンフルラリン:らっかせい

[基準値改正]
・クロラントラニリプロール:すいか等4食品
・ヘキサジノン:さとうきび等2食品
・ベンジルペニシリン:その他の陸棲哺乳類に属する動物※の筋肉等6食品
 ※陸生哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう

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