食品、添加物等の規格基準の改正について(平成26年3月10日通知、平成26年3月10日施行分)(厚生労働省情報)
2014.03.10
下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成26年3月10日に施行された。(平成26年3月10日通知)
《改正内容》
■下記農薬、動物用医薬品及び飼料添加物について、食品中の残留基準を設定・改正
・アザペロン(鎮静剤)
・アラクロール(除草剤)
・シエノピラフェン(殺ダニ剤)
・タイロシン(抗生物質)
・チフルザミド(殺菌剤)
・ビフェナゼート(殺ダニ剤)
・ピラクロストロビン(殺菌剤)
・ピリダリル(殺虫剤)
・フルベンジアミド(殺虫剤)
・メトキシフェノジド(殺虫剤)
[基準値新規設定]
・アラクロール:ブロッコリー等2食品
・シエノピラフェン:その他の野菜
・チフルザミド:その他の野菜等2食品
・ビフェナゼート:大豆等13食品
・ピラクロストロビン:さとうきび等10食品
・ピリダリル:とうもろこし等11食品
・フルベンジアミド:そば等54食品
・メトキシフェノジド:えんどう
[基準値削除(一律基準へ)]
※平成26年3月10日施行分で、基準値が削除される食品はありません
[基準値改正]
・アザペロン:豚の食用部分
・タイロシン:牛の筋肉等17食品
・ビフェナゼート:その他のなす科野菜等8食品
・ピラクロストロビン:大麦等30食品
・フルベンジアミド:とうもろこし等15食品
・メトキシフェノジド:その他の豆類等23食品
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