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食品、添加物等の規格基準の改正について (平成25年10月22日通知、平成25年10月22日施行分)(厚生労働省情報)

2013.10.22

下記のとおり食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件が平成25年10月22日に施行された。(平成25年10月22日通知)

《改正内容》

■下記農薬及び動物用医薬品について、食品中の残留基準を設定・削除・改正
・イソピラザム(殺菌剤)
・イミシアホス(殺線虫剤)
・クロラントラニリプロール(殺虫剤)
・シアゾファミド(殺菌剤)
・ジノテフラン(殺虫剤)
・スピネトラム(殺虫剤)
・ピリオフェノン(殺菌剤)
・ピリダフェンチオン(殺虫剤・ダニ駆除剤)
・フェントエート(殺虫剤)
・フルリドン(除草剤)

[基準値新規設定]
・イソピラザム:小麦等33食品
・イミシアホス:さといも類(やつがしらを含む)等3食品
・クロラントラニリプロール:未成熟えんどう等11食品
・シアゾファミド:ホップ
・ジノテフラン:とうもろこし等8食品
・スピネトラム:てんさい等29食品
・ピリオフェノン:小麦等4食品

[基準値削除(一律基準へ)]
・ジノテフラン:羊の筋肉等15食品
(現在「羊」「馬」及び「山羊」に設定されている基準値については、今回、これらの基準値を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定する。)
・ピリダフェンチオン:大豆等6食品
・フルリドン:鶏の肝臓等4食品

[基準値改正]
・イミシアホス:だいこん類(ラディッシュを含む)の葉
・クロラントラニリプロール:さといも類(やつがしらを含む)等7食品
・ジノテフラン:その他のなす科野菜等3食品
・スピネトラム:レモン等5食品
・フェントエート:りんご

厚生労働省通知資料

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