ポジティブリスト制度・・・
一定量以上の農薬が残留する食品の販売等を禁止する制度
平成18年5月29日食品衛生法が改定されポジティブリスト制が施行。
全ての農薬・動物用医薬品・飼料添加物について、加工食品を含む全ての食品が規制対象※となった。
残留基準を超えた食品の販売等は原則禁止とされる。
※対象外として別に規定される農薬等は除く
1.一律基準
厚生労働省大臣が定める「人の健康を損なうおそれのない量」として一律0.01ppm※を設定。
※0.01ppmとは 25 メートルプールに農薬を数滴加えた濃度
2.暫定基準
コーデックス基準などを参考に定めた暫定的な基準。
ポジティブリスト施行前
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米(玄米) |
大豆
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玉ねぎ
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| 農薬 A
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0.5ppm |
1.0ppm |
規制対象外 |
| 農薬 B
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規制対象外 |
0.05ppm |
規制対象外
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| 農薬 C
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規制対象外 |
規制対象外
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0.1ppm |
ポジティブリスト施行後
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米(玄米) |
大豆
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玉ねぎ
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| 農薬 A
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0.5ppm |
1.0ppm |
0.1ppm
暫定基準 |
| 農薬 B
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0.01ppm
一律基準 |
0.05ppm |
0.01ppm
一律基準 |
| 農薬 C
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1.5ppm
暫定基準 |
0.01ppm
一律基準 |
0.1ppm |
1. 生鮮食品のみならず加工食品も対象となる。
残留基準値が設定されない場合、原則として一律基準が適用される。ただし、加工食品の原材料の残留値が基準に適合していれば加工食品で農薬等の残留値によらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱う。
2.乾燥等の加工を行なった食品に関しては水分含量をもとに試算した値によって原材料における違反の蓋然性を推定することが出来る。
例えば、人参を栽培している畑の隣にリンゴ園があり、リンゴ園で使用しているフェンブコナゾール(殺虫剤)が、リンゴ園から人参を栽培している畑に飛散。
フェンブコナゾールのリンゴにおける残留基準値が1ppmであるのに対し、人参では同農薬の残留基準が定められていない。よって一律基準が適用され、基準値は0.01ppmとなる。
1. 国が実施する検査(モニタリング検査・命令検査等)
輸入者は食品等輸入届出書を、検疫所を経由して厚生労働大臣へ届出し、食品は検疫所の食品衛生監視員が食品衛生法に適合しているか否か審査する。
【モニタリング検査】
食品衛生法違反の蓋然性が低い食品等について、食品の種類毎に量、件数、違反率等の問題が生じた場合の危害度等を勘案した年間計画に基づき、検疫所にて実施される検査。多種多様な輸入食品の衛生上の状況を把握すると共に、円滑な輸入流通を目的とし、輸入者は試験結果の判断を待たず輸入手続きを進めることができる。
【モニタリング検査以外の行政検査】
初回輸入食品等の検査、食品衛生法に違反している食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査等を検疫所が実施。
【命令検査】
輸出国の事情、食品の特性、同種食品の不適格事例から、食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命令により輸入者自らが費用を負担し実施される検査。適法と判断されるまで輸入手続きを進めることはできない。
2.都道府県が実施する検査(収去検査・立入検査)
国内で製造又は販売される食品について、年間計画※に基づき保健所及び市場食品衛生検査所が製造所や販売店等から必要な量の食品を採取し、検査を行う。違反が発見された場合は、食品等の廃棄、回収等を行なう。また、生産、製造、加工等を行った施設が検査実施地域以外の場合は、関係都道府県市等に連絡し、連携して速やかに措置を講じる。
※年間計画事例・・・年間約100検体を検査(残留農薬200成分)(平成19年度福岡県食品衛生監視指導計画より)
【収去検査】
各地方自治体で製造される食品及び流通・販売される食品等の安全性を確認するため、各々の監視指導計画によって実施される検査。
【立入検査】
食品等関係営業施設に対する検査。立入計画に基づき実施。

【都道府県等違反事例】
- いちごにホスチアゼート0.44ppm(基準値:0.05ppm)が残留し、自主回収及び出荷停止
- かぼちゃにヘプタクロル0.07ppm(基準値:0.03ppm)が残留し、出荷は一時停止、在庫品は自主回収され焼却処分
【キューサイ分析研究所の考察】
平成18年5月29日にポジティブリスト制が施行され、違反事例が急増しています。
平成18年は4〜3月累計で見ると、件数は実に425件にのぼっております。
(前年同期比 6.43倍)
同制度の一律基準(0.01ppm)違反は205件(全体の約48%)にのぼっており、今まで以上に品質管理体制の強化が必要になっています。