抗生物質検査・ポジティブリスト・残留農薬分析のキューサイ

農薬・抗生物質

ポジティブリスト

農薬分析・抗生物質

外部精度管理試験への参加

食品中のクレーム分析


農薬とは

 

農薬取締法での「農薬」の定義
農薬取締法では、「「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされている。

残留農薬

 

上記を目的として農薬は使用されるが、その作用を発揮した後、ただちに消失するわけではない。
このため作物に付着した農薬が収穫された農作物に残り、これが人の口に入ったり、農薬が残っている農作物が家畜の飼料として利用され、ミルクや食肉を通して人の口に入ることも考えられる。
このように農薬を使用した結果、作物などに残った農薬を「残留農薬」と言う。
この残留農薬が人の健康に害を及ぼすことがないように、農薬の登録に際して安全性に関する厳重な審査が実施されている。

登録制度

 

農薬は、その安全性の確保を図るため、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至る全ての過程で厳しく規制される。
その中心となっているのが、「登録制度」であり、これは、一部の例外を除き、国(農林水産省)に登録された農薬だけが国内で製造、輸入及び販売できるという仕組みである。



残留農薬分析の難しさ

 

農薬の分析には、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS/MS,GC/MS)、 高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS)等の機器を用います。ただし、これらの機器があれば分析が可能という訳ではありません。残留農薬を分析するためには、検体から農薬を抽出する必要がありますが、その際、検体由来の成分も同時に抽出されます。この検体由来の成分は膨大な数に及び、また、その含有量は通常残留する農薬より桁違いに大きく、残留農薬の分析を妨害します。高度に精製をおこなう事により検体由来の成分を取り除くことは可能ですが、同時に残留している農薬も取り除いてしまう可能性があります。
これらの問題をクリアすることで初めて残留農薬の分析が可能となります。また、分析機器から得られる結果を解析する技術、分析機器の精度を維持する技術など、多くの知識と経験が最も重要であり、検査精度を大きく左右します。
弊社では、これまでに得た豊富な経験をもとに分析技術を磨いて参りました。これからも「分析精度1」を目指し技術の向上に努めてまいります。


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抗生物質とは

 

抗生物質とは、微生物によって産生され、他の微生物の発育を抑制する抗菌作用を持つ物質の総称。
抗生物質は、人体において病原体となる特定の菌だけに作用する一方で、人体にはほとんど作用しない(副作用がない)という「選択毒性」を持ち、感染症の治療薬等の目的で多く使用され、優れた薬剤として人々や動物の命を救っている。
また、この内、化学的に合成された物質を「合成抗菌剤」というが、広義で合成抗菌剤も「抗生物質」に含めることが多い。

動物用医薬品及び飼料添加物とは

 

動物用医薬品とは、牛、豚、鶏、魚介類等の病気を予防・治療する目的で使用される医薬品のことをいい、上記の抗生物質や合成抗菌剤の他に、寄生虫用剤、ホルモン剤が含まれ、その品目数は約3,000にのぼる。
また、飼料添加物とは、1.飼料の品質低下防止、2.畜水産動物への栄養補給、3.飼料の有効利用の促進を目的として飼料に添加、混和される物質をいい、現在150種類以上の物質が飼料安全法の中で農林水産の指定を受けている。

これら動物用医薬品等は畜産食品及び水産食品の安定的な供給や、伝染病の防止に大きな役割を果たしているが、日本では、動物用と農業用を合わせた抗生物質及び合成抗菌剤の使用量が人間用に比べて2倍以上にのぼっているとの推計もあり、食品への残留による毒性を始め、耐性菌出現の問題、環境汚染等の問題が懸念されている。

ポジティブリスト制施行による影響

 

【残留基準値設定項目数の拡大】
ポジティブリスト制施行による影響

なお、食品衛生法に、「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」という規定がある。
つまり、動物用医薬品の内、残留基準値が設定されていない抗生物質及び合成抗菌剤については、一律基準(0.01ppm)は適用されず、食品には含有してはならないという基準が従前どおり適用される。


【輸入食品等の違反事例が急増】
輸入食品等の違反事例が急増

【キューサイ分析研究所の考察】

農薬と同様に、2006年5月29日ポジティブリスト制の施行以降、違反事例が増加しています。
今年度は4〜3月累計で見ると、件数は実に231件にのぼっています。(前年同期比 4.71倍)
中でも特に、水産食品(うなぎ、イカ、えび)や、はちみつ類の違反事例が多く発生しています。
また、2006年6〜3月のうち、同制度の一律基準違反は13件にのぼっています。

急増している違反事例の中でも、ニトロフラン類やクロラムフェニコールといった、国内及び諸外国で畜水産物への使用が禁止されている物質の違反が目立っている。
これらの物質は発がん性等が疑われており、ポジティブリスト制においても不検出項目に指定されている。

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